亜鉛メッキ,ニッケル,クロム,金属,加工,記号,方法等-JIS用語

 

処理剤,設備器具



電気めっき及び関連処理用語において、”b) 処理剤及び設備器具”に分類されている用語のうち、『アノードバッグ』、『隔膜』、『シールド』のJIS規格における定義その他について。

電気めっき及び関連処理用語において、”b) 処理剤及び設備器具”に分類されている用語のうち、『カソードロッカ』、『ろ過機』、『ろ過助剤』のJIS規格における定義その他について。

電気めっき及び関連処理用語において、”b) 処理剤及び設備器具”に分類されている用語のうち、『加熱器,ヒータ』、『冷却機,クーラ』、『かくはん機』のJIS規格における定義その他について。

電気めっき及び関連処理用語において、”b) 処理剤及び設備器具”に分類されている用語のうち、『界面活性剤』、『湿潤剤』、『清浄剤,洗浄剤』のJIS規格における定義その他について。

電気めっき及び関連処理用語において、”b) 処理剤及び設備器具”に分類されている用語のうち、『酸化剤』、『還元剤』、『緩衝剤』のJIS規格における定義その他について。

電気めっき及び関連処理用語において、”b) 処理剤及び設備器具”に分類されている用語のうち、『自動めっき装置』、『自動浴管理装置』のJIS規格における定義その他について。

電気めっき及び関連処理用語において、”b) 処理剤及び設備器具”に分類されている用語のうち、『添加剤』、『光沢剤』、『錯化剤』のJIS規格における定義その他について。

電気めっき及び関連処理用語において、”b) 処理剤及び設備器具”に分類されている用語のうち、『不溶性アノード』、『補助極』、『補助陽極』のJIS規格における定義その他について。

電気めっき及び関連処理用語において、”b) 処理剤及び設備器具”に分類されている用語のうち、『分離セル』、『引っかけ,ジグ,ラック』、『整流器』のJIS規格における定義その他について。

電気めっき及び関連処理用語において、”b) 処理剤及び設備器具”に分類されている用語のうち、『補助陰極,かぶり止め』、『極棒』、『ブスバ』のJIS規格における定義その他について。

電気めっき及び関連処理用語において、”b) 処理剤及び設備器具”に分類されている用語のうち、『脈動率,リプル』、『めっき防止材』、『ダミー電極,ダミー』のJIS規格における定義その他について。

電気めっき及び関連処理用語において、”b) 処理剤及び設備器具”に分類されている用語のうち、『抑制剤,インヒビタ』、『乳化剤,エマルジョン剤』、『キレート剤』のJIS規格における定義その他について。